在留カードを見て「あれ、期限まであと少しだ」と気づいたこと、ありませんか。ビザ更新(正式には「在留期間更新許可申請」)は、今の在留資格のまま、日本にいられる期間を延ばしてもらう手続きです。満了日(在留カードに書かれた、在留期間の最後の日)を1日でも過ぎると、不法残留(オーバーステイ)になってしまいます。
この手続きは、2026年に大きく変わりました。10月からは手数料が許可される期間によって変わる金額になり、1月からはオンライン申請のしくみも新しくなっています。数年前に一度更新した人でも、前と同じつもりで進めると、思わぬところでつまずくかもしれません。
この記事では、次の内容を出入国在留管理庁(入管)の公式情報をもとにまとめました。
- ビザ更新と、ほかの似た手続きとの違い
- いつから申請できるか
- 2026年10月からの手数料
- 在留資格ごとの必要書類
- 窓口とオンライン、それぞれの申請のやり方
- 審査にかかる日数と、審査中も日本にいられる「特例期間」
- 在留期間が1年・3年・5年になる理由
- 申請中に気をつけることと、不許可になったとき
この記事は2026年10月時点の公式情報をもとにしています。一般的な情報であり、個別のケースの判断ではありません。必要な書類は在留資格や勤め先によって変わります。申請の前に、出入国在留管理庁の公式サイトで最新の情報を確認するか、地方出入国在留管理官署(各地にある入管の窓口)や行政書士(入管への申請書類づくりを手伝う国家資格の専門家)に相談してください。
1. ビザ更新(在留期間更新)とは:ほかの手続きとの違い
ビザ更新は、今と同じ在留資格で、同じ活動を続けるために、在留期間を延ばしてもらう申請です。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で働いている人が、同じ在留資格のまま働き続けたいときに使います。
名前が似ている手続きがいくつかあるので、まず自分がどれに当てはまるかを確かめましょう。
| 手続き | こんなときに使う | 申請できる時期 |
|---|---|---|
| 在留期間更新(ビザ更新) | 今の在留資格のまま、日本にいる期間を延ばしたい | 満了日の3か月前から(在留期間が6か月以上の人) |
| 在留資格変更 | 留学から就職するなど、在留資格そのものを変えたい | 在留資格を変える理由ができたとき |
| 在留カードの有効期間更新 | 永住者・高度専門職2号の人が、カードの有効期間を延ばしたい | カードの有効期間が終わる日の3か月前から |
| 永住許可 | 在留期間の制限のない「永住者」になりたい | 条件を満たしたとき |
よくまちがえるのが、「在留カードの更新」です。永住者は在留期間に期限がないので、ビザ更新はありません。そのかわり、在留カード自体の有効期間を延ばす手続きがあります。ネットで「在留カード 更新 費用」と調べたときに出てくる情報が、どちらの手続きの話なのかを確かめてから読みましょう。
(参照:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」)
2. ビザ更新はいつから申請できる?
答えは、在留期間が6か月以上の人なら、満了日の3か月前からです。
| あなたの在留期間 | 申請できる時期 |
|---|---|
| 6か月以上(1年・3年・5年など) | 満了日の3か月前から、満了日まで |
| 3か月以内 | 在留期間の半分が過ぎてから |
3か月より前に申請できる場合
入管は、「真にやむを得ない特別な事情が認められる場合」は、3か月より前でも受け付けることがあると案内しています。例として、長い海外出張や海外留学の予定がある場合、出産の時期と重なる場合、家族がそろって申請する場合などがあげられています。この場合は、申請する前に、事情がわかる資料を用意して、申請先の地方出入国在留管理官署に問い合わせます。
満了日の当日は窓口だけ
窓口では、満了日の当日まで申請できます。受付時間は、平日の午前9時から12時と、午後1時から4時です(手続きによって曜日や時間が決まっている場合があります)。
一方、満了日の当日は、オンラインでは申請できません。 「オンラインなら最終日の夜でも大丈夫」と思っていると、間に合わなくなります。オンラインで申請するなら、遅くとも満了日の前日までに済ませましょう。
おすすめは、在留カードが届いたらすぐ、満了日の3か月前の日をスマホのカレンダーに入れておくことです。書類の中には、勤め先や市区町村に頼むものもあるので、そろえるのに時間がかかることがあります。
(参照:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/出入国在留管理庁「入国・在留審査Q&A」Q22/出入国在留管理庁「オンライン申請の留意事項」)
3. ビザ更新の手数料:いつ、いくら払う?
2026年10月1日に受け付けた申請から、手数料は許可される在留期間によって金額が変わるしくみになりました。たとえば窓口で申請した場合、1年なら33,000円、5年以上なら75,000円です(前は6,000円でした)。3か月をこえる期間が許可される場合は、別にかかる決済手数料を足しても、オンライン申請のほうが安くなります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日より後になっても、前の金額のままです。
期間ごとの金額(窓口・オンライン)や、安くなる条件は、【2026年10月から】ビザ更新・永住の手数料はいくら?値上げ後の金額一覧にまとめています。
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【2026年10月から】ビザ更新・永住の手数料はいくら?値上げ後の金額一覧
2026年10月1日から、ビザ更新と在留資格変更の手数料は許可される在留期間で変わるしくみになりました。1年なら窓口で33,000円、5年以上は75,000円。永住許可は1万円から20万円です。オンラインの金額、9月30日までの申請の扱い、…
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いつ、どうやって払う?
手数料は、申請するときではなく、許可されたときに払います。いくらになるかは、許可される在留期間が決まるまでわかりません。
- 窓口で申請した場合:許可の連絡のはがきが届いたら、はがきに書かれた金額の収入印紙(郵便局などで買える、国に手数料を払うための印紙)を用意して、新しい在留カードを受け取りに行きます
- オンラインで申請した場合:コンビニ決済か銀行決済(Pay-easy・ネットバンキング)で払います。クレジットカードやQRコード決済は使えません。2026年10月1日からのオンライン申請は、収入印紙では払えません
オンラインの支払いの案内メールは「@service-dgft.com」から届きます。入管は、このアドレス以外から手数料を払うよう求めるメールは詐欺だと注意しています。
(参照:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料の納付について」/出入国在留管理庁「収入印紙の購入について」)
4. ビザ更新の必要書類:全員に必要なものと在留資格ごとの書類
必要書類は、在留資格によってかなり変わります。まず全員に必要なものをそろえ、そのあと自分の在留資格の書類を確認しましょう。
全員に必要なもの
- 在留期間更新許可申請書(入管の公式サイトからダウンロードできます)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、申請する6か月以内に撮ったもの、帽子なし・正面・背景なし、裏に名前を書く)
- パスポートと在留カード(窓口で見せます)
日本で発行された証明書(住民税の証明書など)は、発行日から3か月以内のものを出します。早く集めすぎると使えなくなるので、申請する日に合わせて取りに行きましょう。
在留資格ごとの主な書類
| あなたの在留資格 | 自分で用意する主な書類 | 勤め先・学校・家族に頼む主な書類 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務(勤め先がカテゴリー1・2) | 申請書、写真 | 勤め先がカテゴリー1・2であることがわかる書類。そのほかの書類は基本的にいらない |
| 技術・人文知識・国際業務(勤め先がカテゴリー3・4) | 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 | 申請書の「所属機関等作成用」のページ、カテゴリー3なら前年の法定調書合計表(会社が税務署に出す給料の支払いのまとめ)の写し、カテゴリー4ならそれを出せない理由がわかる資料など。2026年4月15日からは「所属機関の代表者に関する申告書」も必要 |
| 日本人の配偶者等 | 世帯全員が書かれた住民票 | 日本人の配偶者の戸籍謄本(家族の関係がわかる日本の公的な書類)、身元保証書(日本人の配偶者が保証人になる書類)、生活費を出す人の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 |
| 留学 | 申請書、写真 | 学校の種類や学校によって違う(入管の公式サイトの別表で確認) |
| 家族滞在 | 家族関係がわかる書類 | 扶養する人(夫・妻・親など)の在留カードかパスポートの写し。扶養する人が働いている場合は、その在職証明書と住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書 |
技術・人文知識・国際業務の「カテゴリー」は、勤め先の規模などで決まります。カテゴリー1は上場企業など、カテゴリー2は前の年に会社が納めた源泉徴収(給料から先に引かれる所得税)の税額が1,000万円以上の会社などです。自分の会社がどれに当たるかは、人事の担当者に聞くのがいちばん早いです。
住民税の証明書は、その年の1月1日に住んでいた市区町村が発行します。引っ越した人は、前の市区町村に頼むことになるので注意しましょう。1年間の収入と納税の状況が両方書かれた証明書なら、1枚で足ります。住民票の取り方は住民票の取り方と記載項目の選び方|窓口・コンビニ・オンライン申請にまとめています。
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(参照:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」/出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」/出入国在留管理庁「留学」/出入国在留管理庁「家族滞在」/出入国在留管理庁「提出写真について」)
5. ビザ更新の申請のやり方:窓口とオンライン
申請のしかたは、窓口とオンラインの2つです。どちらを選ぶかは、手持ちのカードと、いつまでに結果がほしいかで決まります。
| くらべるところ | 窓口で申請 | オンラインで申請 |
|---|---|---|
| どこで | 住んでいる地域の地方出入国在留管理官署 | 自宅などから(24時間いつでも) |
| 必要なもの | 書類一式、パスポート、在留カード | マイナンバーカード、マイナポータルアプリを入れたスマホ、書類のデータ |
| 満了日の当日 | 申請できる | 申請できない |
| 手数料 | 収入印紙で払う | コンビニ・銀行決済で払う(3か月をこえる許可なら窓口より安い) |
| 新しい在留カード | 窓口で受け取る | 郵送か窓口を選ぶ |
| 特定在留カードの申請 | 一緒にできる | できない |
窓口で申請する流れ
- 住んでいる地域の地方出入国在留管理官署に、書類を持って行って申請します
- 申請が受け付けられると、在留カードの裏に「申請中」であることが書かれます
- 審査が終わると、はがきが届きます
- はがき、パスポート、在留カード、手数料の収入印紙を持って、新しい在留カードを受け取りに行きます
オンラインで申請する流れ
オンライン申請は、「在留申請オンラインシステム」から行います。外国人本人が使うには、次の条件があります。
- 中長期在留者であること(在留期間が3か月以下の人などは使えません)
- 15歳以上であること
- マイナンバーカードを持っていること
- マイナポータルアプリを入れたスマホがあること
2026年1月5日から新しいシステムになり、マイナンバーカードの読み取りにICカードリーダーは使えなくなりました。スマホのマイナポータルアプリで読み取ります。前回、パソコンとカードリーダーで申請した人は、やり方が変わっているので注意しましょう。
申請の流れは、利用者登録をして利用者IDを取る、利用申出(マイナンバーカードで本人確認をして、システムを使う申し込みをすること)をする、申請書と書類のデータをアップロードする、の順です。技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在などの在留資格では、勤め先などが書く「所属機関等作成用」か、扶養する人が書く「扶養者等作成用」の申請書も、データで添付します。
新しい在留カードは、郵送か窓口での受け取りを選べます(再入国許可を一緒に申請する場合など、郵送を選べないこともあります)。
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6. ビザ更新の審査にかかる日数と特例期間
「申請したけど、満了日までに結果が出なかったらどうしよう」と心配になりますよね。結論からいうと、満了日までに申請していれば、結果が出るまで日本にいられる期間があります。それが特例期間です。
審査にかかる日数
入管が公式に出している標準の審査期間は、「2週間〜1か月」です。ただ、入管が毎月出している実際の日数を見ると、それより長くかかっています。
| 在留資格(更新) | 申請から許可を受けるまでの平均日数(2026年8月の許可分) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 41.0日 |
| 日本人の配偶者等 | 45.0日 |
| 留学 | 59.3日 |
| 家族滞在 | 39.2日 |
| 特定技能1号 | 38.7日 |
| 経営・管理 | 44.4日 |
この日数には、追加の書類を出すまでの日数や、審査が終わってから窓口で許可を受けるまでの日数も入っています。入管の資料では、日本語学校のコースが始まる4月と10月に向けて留学の申請が、就職の時期の4月に向けて仕事の在留資格の申請が増えるため、審査が長くなる傾向があると説明されています。1か月で終わると思わず、満了日の2か月前には申請を済ませるくらいの気持ちでいると安心です。
特例期間:審査中も日本にいられるしくみ
満了日までに申請していれば、次のどちらか早いほうまで、今の在留資格のまま日本にいられます。
- 審査の結果が出る日
- 満了日から2か月が過ぎる日
この間は、今まで通り働くことも、学校に通うこともできます。
在留カードの期限が過ぎても申請中だと示せるよう、次のものを持ち歩きましょう。
- 窓口で申請した人:在留カードの裏に「申請中」と書かれています
- オンラインで申請した人:カードには何も書かれません。申請受付番号が書かれた「受付完了メール」をいつも持ち歩く必要があります(メールは受付の翌日に届きます)
アルバイト先や勤め先で「在留カードの期限が切れていますよ」と言われることがあります。そのときは、カードの裏の記載か受付完了メールを見せて、申請中であることを伝えましょう。
申請中に海外へ行くとき
申請中でも、みなし再入国許可(1年以内に戻るなら、再入国許可を取らずに出国できるしくみ)で出国できます。ただし、戻らなければいけない期限に注意が必要です。
満了日から2か月が過ぎる日と、出国した日から1年後の、どちらか早い日までに戻らなければいけません。そして日本に戻ったら、満了日から2か月が過ぎる前に、申請先の入管で結果を受け取らなければいけません。満了日から2か月を過ぎてしまうと、申請していても不法残留になります。一時帰国を考えている人は、日程を必ず確認しましょう。
(参照:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/出入国在留管理庁「在留審査処理期間」/出入国在留管理庁「在留審査処理期間」令和8年8月(PDF)/出入国在留管理庁「特例期間とは?」/出入国在留管理庁「オンライン申請の申請中の証明について」/出入国在留管理庁「入国・在留審査Q&A」Q23・Q61)
7. ビザ更新で在留期間が1年・3年・5年になる理由
「同じ会社で働いている友達は5年なのに、自分は1年だった」という話は、よく聞きます。在留期間は、在留資格ごとに決まった範囲の中で、審査で決まります。たとえば技術・人文知識・国際業務なら、5年・3年・1年・3か月のどれかです。
どの期間になるかの細かい基準は、公表されていません。入管が公式に説明しているのは、次のような考え方です。
- 一般的には、入管への届出をきちんと出しているか、税金や保険料(公租公課)を払っているか、勤め先の規模などで判断される
- 5年にするときは、届出をきちんと出しているか、義務教育の年齢の子どもが学校に通っているか、これまでの在留期間と今後の予定、勤め先の事業の状況、生活費を出している人の納税の状況などを見る
税金・保険料を払っていないと、更新に影響する
入管の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」には、税金について、払うべきものを払っていない場合は「消極的な要素として評価されます」と書かれています。国民健康保険料なども、高い金額や長い期間の未納があって悪質な場合は、同じように扱われます。2026年6月には、入管がほかの役所から納税の情報を受けて判断する場合がある、という説明も加わりました。
つまり、住民税や国民健康保険料を払い忘れていると、在留期間が短くなったり、更新が認められなかったりする可能性があるということです。払い忘れに気づいたら、申請の前に市区町村の窓口で相談し、払える分から払っておきましょう。フリーランスの人が気をつけたい税金と在留資格の関係は、外国人がフリーランスで働くビザは?個人事業主の在留資格・開業届・税金でくわしく説明しています。
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8. 申請中に気をつけること・不許可になったとき
引っ越したら市区町村、転職したら入管に届け出る
届け出る先がちがうので、まちがえないようにしましょう。
| こんなとき | 届け出る先 | 期限 |
|---|---|---|
| 引っ越した | 新しく住む市区町村の窓口(在留カードを持って転入届などを出す) | 引っ越してから14日以内 |
| 会社を辞めた・転職した(技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、技能などの人) | 出入国在留管理庁(電子届出システム、窓口、郵送) | 辞めた日・新しく契約した日から14日以内 |
入管のガイドラインでは、こうした届出をきちんと出しているかも審査で見られます。申請中に転職した場合も、忘れずに届出を出しましょう。技術・人文知識・国際業務の人の転職と届出は、技人国ビザで転職しても大丈夫?届出・90日ルール・N2要件まで完全ガイドにまとめています。
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特定在留カードを一緒に申請するとき
2026年6月から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にした「特定在留カード」が作れるようになりました。作るかどうかは自由です。ビザ更新と一緒に申請できますが、窓口での申請だけで、受け取りまで最短でも2週間前後かかります。また、審査が終わった時点で特例期間の残りが1か月を切っていると、ふつうの在留カードが渡されることがあります。くわしくは【2026年6月開始】在留カードとマイナンバーカードが一体化!「特定在留カード」のメリット・申請方法をやさしく解説を見てください。
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不許可になったとき
ビザ更新が不許可になっても、結果に納得できないときに見直しを求める公式のしくみ(不服申立て)はありません。不許可の連絡が来たら、すぐに申請した地方出入国在留管理官署で、今後どうすればよいかを確認しましょう。日本にいられる期間が限られているので、一人で悩まず、早めに行政書士に相談するのも1つの方法です。
(参照:出入国在留管理庁「住居地の変更届出」/出入国在留管理庁「所属機関に関する届出」/出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」/出入国在留管理庁「特定在留カード」/出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)
FAQ(よくある質問)
Q: ビザ更新は何日くらいかかりますか?
A: 入管の標準の審査期間は「2週間〜1か月」です。ただ、2026年8月に許可された分の実際の平均は、技術・人文知識・国際業務で約41日、日本人の配偶者等で約45日、留学で約59日でした。満了日の2か月前には申請しておくと安心です。
Q: ビザ更新はいつから申請できますか?
A: 在留期間が6か月以上の人は、満了日の3か月前からです。3か月以内の在留期間の人は、期間の半分が過ぎてから申請できます。海外留学や出産など、どうしても必要な事情があるときは、3か月より前でも受け付けてもらえることがあります。
Q: 審査中に在留カードの期限が切れても働けますか?
A: 満了日までに申請していれば、特例期間の間は今まで通り働けます。窓口で申請した人は在留カードの裏の記載、オンラインで申請した人は受付完了メールで、申請中であることを示します。
Q: 満了日の当日にオンラインで申請できますか?
A: できません。満了日の当日は、地方出入国在留管理官署の窓口で申請します。
Q: ビザ更新の手数料はいくらですか?いつ払いますか?
A: 2026年10月1日からは、許可される在留期間によって変わります。窓口なら1年で33,000円、5年以上で75,000円です。3か月をこえる期間が許可される場合は、オンラインのほうが安くなります。払うのは申請時ではなく、許可されたときです。
Q: 申請中に一時帰国できますか?
A: みなし再入国許可で出国できます。ただし、満了日から2か月が過ぎる日と、出国から1年後の、どちらか早い日までに戻り、満了日から2か月が過ぎる前に入管で結果を受け取る必要があります。満了日から2か月を過ぎると不法残留になります。
Q: 住民税を払い忘れていました。更新できますか?
A: 税金を払っていないことは、審査でマイナスに見られます。高い金額や長い期間の未納があり悪質だと判断されると、在留期間が短くなったり、不許可になったりするおそれがあります。気づいたらすぐに市区町村の窓口で相談し、申請の前に払っておきましょう。
Q: 永住者の在留カードの更新も、ビザ更新と同じですか?
A: 別の手続きです。永住者には在留期間の期限がないので、ビザ更新はありません。在留カードの有効期間を延ばす「在留カードの有効期間の更新申請」を、カードの有効期間が終わる日の3か月前から行います。
Key Takeaways(まとめ)
ビザ更新は、満了日の直前にあわてるより、3か月前から少しずつ準備するほうがずっと楽です。最後に、やることを確認しておきましょう。
- ✅ 満了日の3か月前をカレンダーに入れる(オンラインなら満了日の前日まで)
- ✅ 2026年10月からの手数料を確認し、許可されたときに払えるよう準備する
- ✅ 住民税の証明書は1月1日に住んでいた市区町村で、発行から3か月以内のものを取る
- ✅ オンラインで申請するなら、マイナンバーカードとスマホのマイナポータルアプリを用意する
- ✅ 申請したら、在留カードの裏の記載か受付完了メールをいつも持ち歩く
- ✅ 申請中に海外へ行くなら、満了日から2か月を過ぎる前に戻る