技人国ビザで転職しても大丈夫?届出・90日ルール・N2要件まで完全ガイド

Published: 2026年5月27日
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Updated: 2026年5月28日
技人国ビザで転職しても大丈夫?届出・90日ルール・N2要件まで完全ガイド
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はじめに

技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザで日本で働く人にとって、転職はキャリアアップの自然な選択肢です。ただ、転職活動の進め方や手続きの順番を間違えると、せっかく取得した在留資格を失うリスクがあります。特に2026年は入管の運用が目に見えて厳しくなり、新しいルールも複数始まりました。

この記事では、転職を考え始めてから次の会社で働き始め、無事にビザを更新するまでの流れを、ひとつずつ整理します。退職後14日以内に出す「所属機関に関する届出」、転職先での就労を確実にする「就労資格証明書」、退職後の空白期間にかかわる「90日ルール」、そして2026年に始まったJLPT N2要件と派遣の新ルールまで、出入国在留管理庁の一次情報をもとにまとめました。

TL;DR(この記事でわかること)

  • 転職先の仕事が技人国の範囲(あなたの学歴・職歴と関連する専門業務)に収まっているかを、まず確認する
  • 退職・転職をしたら14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」を提出する。手数料は無料
  • 仕事内容が大きく変わる転職は、働き始める前に「在留資格変更許可申請」が必要になることがある
  • 「就労資格証明書」を取っておくと、次の更新がスムーズになる。手数料は窓口2,000円・オンライン1,600円
  • 退職後に90日以上「正当な理由なく」就労していないと、在留資格が取り消される可能性がある。2026年は運用が厳しくなった
  • カテゴリ3・4の企業で顧客対応の仕事に就く場合、JLPT N2相当の日本語力が必要に(2026年4月15日〜)
  • 派遣形態での就労は、派遣元・派遣先の双方が「誓約書」を提出する義務が追加(2026年3月9日〜)

免責事項: 本記事は出入国在留管理庁およびFragomenの発表をもとに2026年5月時点で整理しています。個別の申請判断は行政書士や弁護士にご相談ください。

転職から更新までの全体像

技人国ビザの転職は、「届出を出して終わり」ではありません。次のビザ更新まで見据えて動くことが大切です。まずは全体の流れをタイムラインで確認しましょう。

タイミング やること 期限・ポイント
転職を考え始めたとき 転職先の業務が技人国の範囲か確認 学歴・職歴との関連、給与水準をチェック
内定〜入社前 仕事内容が大きく変わるなら在留資格変更許可申請 働き始める前に許可が必要
退職後・入社後 「契約機関に関する届出」を提出 14日以内・無料
入社後(任意) 就労資格証明書の交付申請 次の更新を確実にしたい人向け
退職〜次の就職まで 求職活動の記録を残す 90日を超えないよう注意
在留期限の3か月前〜 在留期間更新許可申請 新しい勤務先の情報で審査
💡 Key Point

技人国ビザは「あなたの学歴・専門性」と「会社の業務内容」の両方がセットで許可されています。転職で会社が変わると、この組み合わせがもう一度問われます。だからこそ、転職先の業務が自分の在留資格に合っているかの確認が最初の一歩です。

ステップ1:転職先の仕事が「技人国の範囲」に収まるか確認する

技人国ビザで働ける仕事には範囲があります。転職先の業務がこの範囲から外れていると、同じビザのままでは働けません。確認したいポイントは3つです。

学歴・職歴と業務内容の関連性

技人国は、大学などで学んだ専攻分野や、これまでの実務経験と関連する仕事に就くことが前提です。たとえば情報工学を学んだ人がシステムエンジニアになる、語学を学んだ人が通訳・翻訳の仕事に就く、といった形です。専攻とまったく関係のない単純作業や現場作業は、技人国の範囲外になります。

(参照:出入国在留管理庁 — 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

給与水準

転職先の給与が、同じ仕事をする日本人と同等以上であることも審査の対象です。極端に給与が下がる転職は、在留資格の審査で不利に働くことがあります。

転職先企業の安定性

審査では、転職先の会社が事業を安定して続けられるかも見られます。経営状態が不安定な会社や、設立直後で実績の少ない会社の場合、在留資格の審査が慎重になることがあります。会社の規模や前年の納税額によって、企業は4つの「カテゴリ」に分けられます(後述)。

技人国で認められる主な職種の例

  • 技術: システムエンジニア、プログラマー、機械・電気の設計
  • 人文知識: 経理、企画、営業、マーケティング、コンサルティング
  • 国際業務: 通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、デザイン
⚠️ Warning

「店長」「ホール接客」「工場のライン作業」など、専門性が認められにくい仕事への転職は、技人国の範囲外と判断されることがあります。迷ったら、入社前に行政書士へ相談するのが安全です。

転職で在留資格が不許可になりやすいケース

ステップ1のポイントを外すと、転職そのものはできても、次の更新や在留資格の変更が認められないことがあります。実際に不許可となった例として、次のようなケースが知られています。

  • 学歴・職歴と業務内容が結びつかない: たとえば教育系の学部を卒業した人が、弁当工場の箱詰め作業に就くケース。専門知識を使う仕事と認められず不許可になった例があります
  • 給与が日本人と同等未満: 通訳・翻訳の学科を出た人が月17万円で就労し、同じ仕事の日本人新卒が月20万円だったため、「同等以上の報酬ではない」と判断された例があります
  • 単純労働とみなされる仕事: 工場のライン作業、飲食店のホール接客、ホテルの客室清掃などは、専門性が認められにくく対象外とされやすい
  • 会社の経営状態が不安定: 事業を続けられるか不透明な会社は、審査が慎重になる

(参照:マイナビグローバル — 「技術・人文知識・国際業務」の要件・不許可事例

⚠️ Warning

転職先が決まったら、入社前に「自分の学歴・職歴」と「その会社の仕事内容」がきちんと結びつくかを確認しましょう。少しでも不安があれば、就労資格証明書(ステップ3)で事前に確認するか、行政書士に相談するのが安全です。

転職パターン別・必要な手続き早見表

転職で必要な手続きは、「仕事内容がどれだけ変わるか」と「在留期限がどれだけ残っているか」で変わります。自分がどのパターンに当てはまるか確認しましょう。

パターン 状況 必要な手続き
A 同じ技人国の範囲内で転職(例: エンジニア→エンジニア) 「契約機関に関する届出」のみ(14日以内)
B 仕事内容が技人国の範囲から外れる/別の在留資格が必要 働き始める前に「在留資格変更許可申請」
C 在留期限が間近のまま転職した 届出に加え、更新時に新勤務先で審査。心配なら就労資格証明書
✅ Tip

多くの転職はパターンA(届出のみ)に当てはまります。ただし「同じエンジニアでも業務内容がまったく違う」「会社の規模やカテゴリが大きく変わる」場合は、念のため就労資格証明書(ステップ3)で確認しておくと安心です。

ステップ2:退職・転職したら14日以内に「届出」を出す

技人国などの就労資格で働く人は、勤務先が変わったとき、入管へ「契約機関に関する届出(所属機関に関する届出)」を提出する義務があります。対象になるのは、次のようなときです。

  • 会社を辞めた(契約機関との契約終了)
  • 新しい会社に入った(新しい契約機関との契約開始)
  • 会社の名称・所在地が変わった
  • 会社がなくなった(倒産・廃業など)

提出期限は、それぞれの事実が起きてから14日以内です。オンライン(入管の電子届出システム)、郵送、窓口のいずれでも提出でき、手数料はかかりません。届出には「契約機関に関する届出書」のほか、新しい勤務先がわかる書類(雇用契約書の写しなど)を準備しておくとスムーズです。雇用契約で確認しておきたい点は雇用契約と労働法の基礎ガイドも参考にしてください。

(参照:出入国在留管理庁 — 所属機関による届出手続

✅ Tip

届出はオンラインなら5分程度で完了します。退職と入社の両方で必要になるので、退職日・入社日が決まったらすぐに提出する習慣をつけておきましょう。

届出を出していないと、次のビザ更新時に「届出義務を怠った」として不利に扱われることがあります。届出自体は無料で簡単なので、忘れずに提出しましょう。

退職時に受け取っておきたい書類

転職の手続きや次のビザ更新に備えて、前の会社を辞めるときに次の書類を受け取っておくと安心です。

  • 退職証明書: 前職での勤務内容・期間を証明する書類。在留資格の手続きで前職を示すときに役立つ
  • 源泉徴収票: 年末調整や確定申告、新しい会社での手続きに必要
  • 離職票: ハローワークで求職活動をする場合に使う

仕事内容が大きく変わる転職:在留資格変更許可申請

転職先の仕事が技人国の範囲から外れる場合(早見表のパターンB)は、「契約機関に関する届出」だけでは足りません。働き始める前に「在留資格変更許可申請」を行い、許可を受ける必要があります。たとえば、エンジニアから会社経営(経営・管理ビザ)に移る、技人国から特定技能に変える、といったケースが当てはまります。

手続きのポイント

  • 働き始める前に申請する: 許可が下りる前に新しい仕事を始めると、不法就労になるおそれがあります
  • 手数料: 許可されたとき、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円(収入印紙で納付)
  • 時間に余裕をもつ: 審査には時間がかかるため、入社予定日から逆算して早めに申請する

(参照:出入国在留管理庁 — 在留手続等に関する手数料の改定

🚨 Important

在留資格変更・更新の手数料は2025年4月に引き上げられ、さらに2026年度以降も大幅な引き上げが予定されています。最新の金額は在留資格の更新手数料が最大10倍にで確認してください。

ステップ3:就労資格証明書で「次の更新」を確実にする

「就労資格証明書」は、いまの在留資格で新しい勤務先の仕事ができることを、入管があらかじめ確認して交付してくれる書類です。取得は義務ではありませんが、転職時に取っておくと、次のビザ更新がスムーズになります。

取得するメリット

  • 転職先の仕事が技人国の範囲に合っているか、更新を待たずに確認できる
  • 万が一「範囲外」と判断されても、更新時ではなく早い段階で気づける
  • 新しい勤務先にとっても、安心して採用できる材料になる

手数料と処理期間

項目 内容
手数料(窓口) 2,000円(収入印紙)
手数料(オンライン) 1,600円(収入印紙)
標準処理期間 転職した場合は1〜3か月
申請できる人 本人、法定代理人、取次者(行政書士など)

申請の流れと必要書類

申請は、本人のほか、行政書士などの取次者を通じても行えます。転職で勤務先が変わる場合は、申請書・在留カード・パスポートに加えて、新しい勤務先や業務内容がわかる書類(雇用契約書、会社の概要がわかる資料など)を準備します。勤務先が変わらない場合は、より少ない書類で申請できます。

(参照:出入国在留管理庁 — 就労資格証明書交付申請

📝 Note

手数料は2025年4月の改定で引き上げられました(改定前は1,200円)。なお、勤務先が変わらない場合の処理は当日中のこともありますが、転職で勤務先が変わる場合は1〜3か月かかります。入社後、早めに申請しておきましょう。

転職後の在留期間更新で見られるポイント

転職しても在留期間はリセットされませんが、次の更新では新しい勤務先の情報をもとに審査されます。技人国ビザの更新で特に見られるのは、次のような点です。

  • 業務内容と学歴・職歴の関連性: 転職先の仕事が、引き続き技人国の範囲に収まっているか
  • 給与水準: 日本人と同等以上の報酬が支払われているか
  • 勤務先の安定性: 会社が事業を継続できているか
  • 納税・社会保険の状況: 住民税の納付や、年金・健康保険への加入がきちんとできているか

特に住民税や年金は、転職にともなう収入の変化で支払いが滞りやすいところです。更新審査で不利にならないよう、転職後も納付を続けましょう。日本の税の仕組みは日本の税金ガイドで確認できます。

✅ Tip

更新は在留期限の3か月前から申請できます。転職した年は提出書類が増えることもあるため、早めに準備を始めましょう。手続きの全体像はビザの更新手続き完全ガイドで解説しています。

「90日ルール」:退職後の空白期間に注意

技人国ビザで滞在している人が、退職後に90日以上「正当な理由なく」仕事をしていない場合、入管が在留資格を取り消せる制度があります。実際、在留資格の取消件数は増えており、令和7年(2025年)は1,446件と前年(1,184件)から22.1%増えて過去最多になりました(在留資格全体の数字で、最も多いのは技能実習となります)。

(参照:出入国在留管理庁 — 在留資格の取消し令和7年の「在留資格取消件数」について

💡 Key Point

90日ルール自体は以前から存在する制度です。ただし2026年は入管の運用が目に見えて厳しくなり、実際に取消が行われるケースが増えています。「3か月くらいなら大丈夫」と考えるのは危険です。

「正当な理由」として認められやすいもの

  • 転職活動を続けている証拠がある(応募履歴、面接記録など)
  • 病気やけがで就労できなかった
  • ハローワークや転職エージェントに登録して求職中である

「正当な理由」として認められにくいもの

  • 「しばらく休みたかった」
  • 「何もしていなかった」
  • 転職活動の記録がまったくない

求職活動をしていることを示せるように、応募メールや面接の記録は残しておきましょう。転職エージェントの活用も、活動の証拠になります。

【2026年改正】カテゴリ3・4企業+顧客対応職はJLPT N2が必要に

2026年4月15日(令和8年4月15日)以降の申請から、カテゴリ3・4の企業(中小企業が多い)で、主に言語能力を使って顧客や取引先と直接やりとりする業務(対人業務)に就く場合、JLPT N2相当(CEFR B2)の日本語力を証明する書類が必要になりました。新規入国だけでなく、対人業務への在留資格変更や、転職で新たに対人業務に就くときの更新申請も対象です。

(参照:出入国在留管理庁 — 在留資格「技術・人文知識・国際業務」Fragomen — Japan: Introduction of Language Requirement

カテゴリって何?

入管は企業を4つのカテゴリに分けています。提出書類の量や審査の手厚さがカテゴリによって変わります。

カテゴリ 企業の例 必要書類の量
カテゴリ1 上場企業、公的機関 少ない
カテゴリ2 前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 やや少ない
カテゴリ3 前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 多い
カテゴリ4 新設企業など 最も多い

N2要件の対象になる人

  • カテゴリ3または4の企業で働く
  • 業務に日本語での顧客対応が含まれる(翻訳・通訳、接客、営業など)

カテゴリ1・2の企業や、日本語を使わない技術職(社内向けエンジニアなど)はこの要件の対象外です。

この要件はすべての更新で問われるわけではない

N2相当の書類が新たに必要になるのは、対人業務に「これから就く」ときです。海外からの新規入国、対人業務への在留資格変更、転職などで新たに対人業務に就くときの更新が対象になります。一方、同じ会社で以前から同じ対人業務を続けている人は、更新のときも原則として提出を求められないとされています。今の会社で同職を続けている人が、更新のたびにN2を取り直す必要はありません。

(参照:出入国在留管理庁 — 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

📝 Note

N2を持っていなくても、次のいずれかに当てはまれば要件を満たせます。日本の大学・高等専門学校・専修学校の卒業(修了)、日本の義務教育修了+高校卒業、中長期在留者として20年以上の在留、BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上など。留学生が日本の学校を卒業してそのまま就職する場合は、この卒業の事実で要件を満たせます。詳しくは申請先の入管で確認してください。

【2026年改正】派遣・EORで働く人の新ルール

派遣やEOR(Employer of Record/企業の代わりに雇用契約を結ぶ事業者)の形態で技人国ビザを持つ人にも変更があります。

2026年3月9日以降の申請分から、派遣元と派遣先の両方が「誓約書」を提出しなければなりません。提出書類に虚偽がないこと、技人国で認められる活動の範囲を理解していること、就かせる仕事が単純労働ではなく専門的な業務であること、入管の調査に協力することなどを誓約する内容です。

(参照:出入国在留管理庁 — 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて(PDF)

また、申請時点で派遣先が確定していない場合は許可が下りません。「派遣先は後で決まる」という申請はできなくなりました。派遣で転職を考えている人は、派遣元に新ルールへの対応状況を確認しておきましょう。

転職活動中にできること・できないこと

退職してから次の仕事が決まるまでの間、収入が心配になる人もいます。ここで注意したいのが、アルバイトの扱いです。

技人国ビザでは、ビザの活動範囲外のアルバイト(コンビニ、飲食店など)は原則できません。どうしても働きたい場合は「資格外活動許可」を取得すれば一定の範囲で可能ですが、本来の活動(専門分野での就労に向けた転職活動)を怠っていると見なされるリスクもあります。

🚨 Important

資格外活動許可で認められるのは、原則として週28時間までです。転職活動中の一時的な収入確保のつもりでも、本来の在留目的から外れた働き方が続くと、更新審査で不利になることがあります。

今やるべきこと

転職を考えている人

  1. 退職前に転職先を決めるのが最も安全。空白期間をゼロにできる
  2. 転職先の業務が技人国の範囲に合うか、給与水準とあわせて確認する
  3. 退職後はハローワークや転職エージェントに登録し、求職活動の記録を残す
  4. 退職・入社したら14日以内に入管へ届出
  5. 不安があれば就労資格証明書を取得して、次の更新に備える
  6. 90日以内に次の仕事が決まらない場合は、行政書士に相談する

今の会社で働き続ける人

  • カテゴリ3・4の企業でも、同じ対人業務を続けているなら更新時のN2書類は原則不要。ただし社内で対人業務に配置が変わったり、将来カテゴリ3・4の企業へ転職したりすると対象になる。心配なら早めにJLPT N2の準備をしておくと安心
  • 派遣形態の場合は、派遣元に新ルールへの対応状況を確認する
⚠️ Warning

在留期限が切れる前にビザの更新を忘れずに。期限切れは「不法滞在」になります。更新は期限の3か月前から申請できます。

FAQ(よくある質問)

Q. 転職活動中にアルバイトはできる?

A. 技人国ビザでは、ビザの活動範囲外のアルバイト(コンビニ、飲食店など)はできません。「資格外活動許可」を取得すれば週28時間まで可能ですが、本来の転職活動を怠っていると見なされるリスクもあります。

Q. 90日を超えたら必ず取り消されるの?

A. 自動的に取り消されるわけではありません。入管が調査し、「正当な理由がない」と判断した場合に取消手続きが始まります。ただし、2026年は運用が厳しくなっているため、90日を超えないよう行動するのが安全です。

Q. 転職したら必ず在留資格変更が必要?

A. いいえ。同じ技人国の範囲内(例: エンジニアからエンジニア)の転職なら、「契約機関に関する届出」だけで済みます。仕事内容が範囲から外れる場合に限り、働き始める前に在留資格変更許可申請が必要です。

Q. 就労資格証明書は必ず取らないといけない?

A. 義務ではありません。ただし、転職先の仕事が技人国の範囲に合っているかを更新前に確認できるため、取っておくと次の更新がスムーズになります。手数料は窓口2,000円・オンライン1,600円です。

Q. N2がないとカテゴリ3・4の企業では働けない?

A. すべてのポジションで必要なわけではありません。顧客対応を含む業務(翻訳・通訳、営業など)が対象です。社内向けのエンジニア職などは対象外の場合があります。また、日本の大学・専門学校の卒業で要件を満たせることもあります。

Q. 転職するとビザの在留期間はリセットされる?

A. リセットされません。転職しても現在の在留期間はそのまま続きます。ただし、次の更新時に新しい勤務先の情報で審査されます。

Q. 届出を出し忘れたらどうなる?

A. 届出を怠ると、次の更新時に不利に扱われることがあります。期限(14日以内)を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点ですぐに提出しましょう。

Q. 派遣会社に登録して働く場合、何に注意すればいい?

A. 2026年3月9日以降は、派遣元・派遣先の双方が誓約書を提出する必要があります。また、申請時点で派遣先が決まっていないと許可が下りません。派遣で働く予定なら、派遣元が新ルールに対応しているか確認しましょう。

Q. 転職で在留資格の変更が不許可になったらどうなる?

A. 不許可になると、その仕事には就けません。理由を確認したうえで、業務内容や勤務先を見直して再申請するか、行政書士に相談しましょう。働き始める前に申請していれば、不法就労を避けられます。

Q. 在留資格変更や更新の手数料はいくら?

A. 2025年4月の改定で、在留資格変更は窓口6,000円・オンライン5,500円になりました。さらに2026年度以降の大幅な引き上げも予定されています。最新情報は手数料に関する記事で確認してください。

まとめ:在留資格を守って転職するために

  • ✅ まず転職先の業務が技人国の範囲(学歴・職歴との関連、給与水準)に合うか確認する
  • ✅ 同じ範囲内の転職は届出のみ。範囲外なら働く前に在留資格変更許可申請
  • ✅ 退職・転職したら14日以内に入管へ届出(無料)
  • ✅ 就労資格証明書を取れば、次の更新を確実にできる
  • ✅ 退職後90日以内に次の仕事を見つける。求職活動の記録を必ず残す
  • ✅ カテゴリ3・4企業の顧客対応職はN2相当が必要に。早めに準備
  • ✅ 派遣形態は新ルール対応を派遣元に確認する
  • ✅ 不安があれば行政書士や弁護士に早めに相談

技人国ビザの転職は、手続きの順番さえ押さえれば必要以上に恐れることはありません。鍵になるのは3つです。転職先の仕事が自分の学歴・職歴と結びつくかを入社前に確認すること、退職・入社から14日以内に届出を出すこと、そして退職後の空白を90日以内に収めること。これだけで、在留資格を失うリスクの大半は避けられます。仕事内容が大きく変わるなら働き始める前に在留資格変更を、判断に迷うなら就労資格証明書で先に確認しておくと、次の更新まで安心して進められます。