最終更新日: 2026年4月21日
読了時間: 約15分
カテゴリー: ビザ・法務
はじめに
日本で暮らしていると、「在留カードは入管」「マイナンバーカードは市役所」と、似たような手続きなのに窓口が別々で、どっちをどこに持っていけばいいのか混乱したこと、ありませんか?
ビザ更新のたびに入管で長時間並んだあと、マイナンバーカードの電子証明書更新のために今度は市役所へ……なんてハシゴを経験している方も多いはずです。
そんな「カード2枚持ち問題」を解消してくれるのが、2026年6月14日からスタートする特定在留カード(Specified Residence Card)です。この記事では、新しい制度の中身を、日本に住む私たち外国人の視点で整理していきます。
- 「そもそも特定在留カードって何?」が知りたい方
- 「自分も作るべき?まだ早い?」と迷っている方
- 「申請方法や必要書類を具体的に知りたい」方
こうした疑問をまとめて解消できるように構成しました。まずはざっくり全体像からチェックしていきましょう。
この記事のポイント
- 2026年6月14日から「特定在留カード」の運用開始。在留カードとマイナンバーカードが1枚に
- 取得は任意。従来どおり2枚持ちでも問題なし
- 最大のメリットは、入管でビザ更新とマイナンバーカードの更新がワンストップで完了すること
- 申請窓口は入管または市区町村の2択。オンライン申請は非対応
- 紛失時は2機能が同時にダウンするリスクあり。フリーダイヤルでの即時停止が鉄則
免責事項: この記事は2026年4月21日時点の情報に基づいています。制度の詳細は変更される可能性があるため、最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、法的助言ではありません。
「特定在留カード」とは?いつから始まる?
繰り返しになりますが、在留カードとマイナンバーカードの2枚管理はけっこうな負担ですよね。財布に入れると厚みが出るし、どちらかを家に忘れた日に限って身分証の提示を求められたりします。
この面倒を1枚にまとめてしまおう、というのが特定在留カードの狙いです。


2026年6月14日から運用スタート
「いつか始まる」と言われ続けてきた制度ですが、いよいよ運用開始日が目前です。特定在留カードの運用開始日は2026年(令和8年)6月14日。この日は土曜日なので、入管の窓口で実際に申請できるのは翌開庁日の6月15日(月曜日)からになります。
(参照:出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」)
取得は「任意」!焦らなくて大丈夫
ここで一番大事なポイント。特定在留カードの取得は任意です。「全員が切り替えなきゃダメ」というものではありません。
今まで通り在留カードとマイナンバーカードを2枚持ち続けてもまったく問題なし。自分にとってメリットがあると思ったタイミングで切り替えればOKです。
特定在留カードの取得は任意です。義務ではないので、自分のペースで検討しましょう。「本当に任意?会社に作れと言われたらどうする?」など、義務・任意に関する詳しい解説はこちらの記事にまとめています。
ちなみに、特別永住者の方には「特定特別永住者証明書」という名称のカードが用意されます。仕組みは基本的に同じです。
(参照:出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」)
在留カードの「見た目」も変わる:新様式の変更点
特定在留カードを選ぶかどうかに関係なく、2026年6月以降に発行されるすべての在留カードのデザインが新しくなります。つまり、マイナンバー一体型を選ばない人でも、次にカードが交付されるときには見た目が変わっているということ。意外と見落とされがちなポイントです。

カード表面に残る情報・消える情報
新様式では、カード表面の記載内容がすっきり整理されます。具体的には以下のように変わります。
引き続きカード表面に記載されるもの:
- 氏名、生年月日、性別、国籍
- 住居地
- 在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)
- 在留期間の満了の日(例:2029年6月14日)← ビザの期限はこれまで通り表面で確認可能
- 在留カードの番号、有効期間の満了の日
- 就労制限の有無、資格外活動許可の有無
カード表面から消えてICチップのみに記録されるもの:
- 在留期間(例:3年、5年 などの期間表記)
- 許可の種類および年月日
- 在留カードの交付年月日
つまり、「ビザの期限がいつまでか」はカードを見ればわかるけれど、「何年の在留期間をもらったか」「いつ許可されたか」といった情報はカードを見ただけではわからなくなります。
在留期間の満了の日(ビザの期限)はカード表面に残るので、期限の確認はこれまで通りカードを見ればOK。ただし、更新忘れを防ぐために、スマートフォンのカレンダーに期限の3ヶ月前のリマインダーを入れておくと安心です。
なお、特定在留カード(マイナンバー一体型)の場合は、上記に加えてカード裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。マイナンバー一体型を選ばない場合の新様式カードには、マイナンバーの記載はありません。それ以外の表面の記載内容は同じです。
特定在留カードのメリットとデメリット
「任意なら別に作らなくてもいいかな」と思うかもしれません。実際、切り替えることで大きく助かるケースもあれば、逆にそのままの方がラクな人もいます。ここでは、判断の軸になるポイントを整理します。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 手続き | ビザ更新とマイナンバー更新がワンストップ | オンライン申請に非対応(窓口のみ) |
| カード管理 | 2枚→1枚でシンプルに | 紛失すると2つの機能が同時にダウン |
| 引っ越し | 転入届と同時にマイナンバー情報も更新 | なし |
| 身分証明 | 1枚で幅広い本人確認に対応 | なし |
| 交付速度 | なし | 通常の在留カードより約10日長い |
| 特例期間 | なし | マイナンバー機能が期限切れ失効するリスク |
最大のメリットは「入管に1回行けばビザ更新もマイナンバー更新も完了する」ワンストップ化。一方で、紛失時のリスクが倍増したり、オンライン非対応だったりと、見落としがちな注意点もあります。
「自分は作るべき?まだ早い?」 の判断基準やケース別の解説は、メリット・デメリット徹底比較の専門記事で詳しくまとめています。
ビザ更新を在留期限ギリギリに申請すると、特例期間中にマイナンバーカード機能が失効するリスクがあります。期限の3ヶ月前には更新申請をすることが重要です。
特定在留カードの申請方法と必要書類
「よし、作ろう!」と思ったら、次は申請方法の確認です。申請できる窓口は以下の2パターンに分かれます。
パターン1:入管(地方出入国在留管理局)で申請
以下のような在留手続きの「ついで」に申請できます。
- 在留期間の更新許可申請(ビザの更新)
- 在留資格の変更許可申請
- 在留カードの有効期間の更新申請(永住者の方など)
- その他、在留カードに関する届出
ビザの更新時期が近い方は、このタイミングで一緒に申請するのが一番スムーズです。
パターン2:市区町村の窓口で申請
引っ越し(転入届・転居届)のタイミングで申請可能です。住居地の届出と一緒に手続きできるため、引っ越し予定のある方はこちらの方が動きやすいかもしれません。
必要書類
必要な書類は以下の3点です。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 特定在留カード等交付申請書 | 入管または市区町村の窓口で入手可能 |
| 暗証番号等設定依頼書 | マイナンバーカード機能のPIN設定のために必要 |
| 写真1枚 | 縦4cm × 横3cm、撮影から6ヶ月以内のもの |
これに加えて、ビザ更新や引っ越しなど、併せて行う手続きに必要な書類も準備してください。
入管の窓口は混雑することが多いので、書類は事前にすべて準備しておきましょう。写真も、当日に慌てないよう駅の証明写真機で早めに撮っておくとスムーズです。
(参照:出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」)
特定在留カードを紛失したら?3ステップでリカバリー
1枚に2つの機能が入っているぶん、紛失したときの影響は確実に大きくなります。「マイナンバーカード機能を誰かに悪用されたらどうしよう」という不安がよぎる前に、以下の手順で冷静に対応しましょう。
ステップ1:マイナンバーカード機能を一時停止
まず最優先は、マイナンバーカード機能の利用を一時停止すること。不正利用を防ぐために、以下のフリーダイヤルに電話してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178
紛失・盗難による一時利用停止は24時間365日対応。
音声ガイダンスで2番を選択してください。
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語にも対応しています。
(参照:マイナンバーカード総合サイト「紛失・一時停止について」)
ステップ2:警察に届出を出す
最寄りの警察署または交番に行き、遺失届(紛失届)を提出します。受理番号が記載された証明書が発行されるので、必ず保管してください。この書類は再交付申請の際に必要になります。
ステップ3:入管で再交付申請を行う
紛失の事実を知った日から14日以内に、管轄の地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行います。
再交付に必要な書類:
- 在留カード再交付申請書
- 写真1枚
- 紛失・盗難に係る陳述書
- 警察の遺失届出証明書
在留カードの再交付申請は14日以内に行う義務があります。この期限を過ぎると罰則の対象になる可能性がありますので、速やかに手続きしましょう。
(参照:出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」)
よくある質問
Q: 今持っている在留カードとマイナンバーカードはいつまで使える?
A: 2026年6月14日以前に発行された在留カードは、カードに記載された有効期限までそのまま使えます。急いで切り替える必要はありません。次のビザ更新のタイミングで特定在留カードにするかどうかを検討すれば大丈夫です。
Q: マイナンバーカードを持っていない場合はどうなる?
A: 特定在留カードを申請するには、マイナンバーカードを所持していることが前提です。まだ持っていない場合は、先にマイナンバーカードの交付申請が必要になります。なお、マイナンバーカードを持たない方には、2026年6月以降も「新様式の在留カード」(マイナンバーカード機能なし)が交付されます。
Q: 手数料はかかる?
A: 特定在留カードの交付申請自体に追加手数料はかからない見込みです。ただし、ビザの更新や変更に伴う手数料は通常通り発生します。2025年4月以降、更新・変更は6,000円(オンライン申請は5,500円)になっています。手数料の最新情報はビザ手数料値上げの記事でまとめています。
Q: 特定在留カードに「常時携帯義務」はある?
A: はい。通常の在留カードと同じく、16歳以上の中長期在留者は常時携帯義務があります。特定在留カードも例外ではありません。
Q: 永住者も特定在留カードに切り替えられる?
A: はい。永住者の方も対象です。永住者は在留カードの有効期間の更新(7年ごと)のタイミングで特定在留カードを申請できます。
まとめ:自分にとってベストなタイミングで切り替えを検討しよう
特定在留カードは、日本に住む外国人の「カードが多すぎる問題」と「窓口をハシゴする問題」を解決してくれる制度です。特に、ビザの更新のたびに入管と市役所の2ヶ所に足を運んでいた方にとっては、かなりの時短になるはずです。
一方で、オンライン申請に対応していないこと、紛失時のリスクが大きくなること、特例期間中の失効リスクなど、事前に知っておくべき注意点もあります。
大切なのは、焦らないこと。取得は任意なので、自分のビザ更新や引っ越しのタイミングに合わせて、メリットとデメリットを天秤にかけてから判断しましょう。
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