マイナンバーカードの作り方:申請から受け取りまでと在留期間との関係

Published: 2026年8月20日
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Updated: 2026年8月25日
マイナンバーカードの作り方:申請から受け取りまでと在留期間との関係
Visa & Legal

はじめに

「マイナンバーはもう持っているのに、カードも作らないといけないの?」と思ったことはありませんか。番号は住民登録をしたときに自動でもらえるのに、カードは自分で申請しないと手に入りません。この違いがわかりにくくて、後回しにしている人は多いです。

ただ、作っておくと生活がかなり楽になります。特に外国人にとっては、入管への申請をオンラインで済ませられるようになるという、日本人にはないメリットがあります。一方で、有効期限が在留期間と連動するという、日本人にはない注意点もあります。

この記事では、マイナンバーカードの申請から受け取りまでの流れと、在留期間との関係を整理します。

📝 Note

本記事は情報提供を目的としたもので、手続きの細部は市区町村によって違う場合があります。申請の前にお住まいの自治体の公式サイトで確認してください。

マイナンバーと、マイナンバーカードは別のもの

まずここを整理しておきます。混同しやすいところです。

何か どうやって手に入るか
マイナンバー(個人番号) 12桁の番号そのもの 住民登録をすると自動で割り当てられる
マイナンバーカード 顔写真とICチップつきのカード 自分で申請して受け取る

番号は日本に住民登録をした時点で全員が持っています。カードは希望する人だけが作ります。

ややこしいのが、番号を知らせる紙が過去に2種類あったことです。

通知カードは2020年5月25日に廃止されました。すでに持っている人は、記載されている氏名や住所が住民票と一致していれば、マイナンバーを証明する書類として使えます。ただし新しく発行されることはなく、引っ越して住所が変わると使えなくなります。

個人番号通知書は、通知カードの廃止後に番号が割り当てられた人に送られる紙です。こちらは注意が必要で、マイナンバーを証明する書類としても、本人確認の書類としても使えません(参照:総務省「個人番号通知書」)。

つまり、来日してから番号をもらった人が持っているのは、たいてい「使えないほうの紙」です。会社にマイナンバーを提出するときは、マイナンバーカードを作るか、マイナンバー入りの住民票を取るかの二択になります。

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作るとどう便利になるか

日本人向けの説明でよく挙がるメリットに加えて、外国人にとって特に大きいものがあります。

入管への申請がオンラインでできる

在留期間の更新や在留資格の変更を、入管に行かずにオンラインで申請できるようになります。平日に半日つぶして窓口に並ぶ必要がなくなるのは、かなり大きいです。しかもオンライン申請のほうが手数料が500円安く設定されています(参照:出入国在留管理庁「マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!」)。

住民票などがコンビニで取れる

朝6時30分から夜23時まで、土日祝日でも取れます。手数料も窓口より安い自治体が多いです。

健康保険証として使える

医療機関の窓口でカードを提示して使えます。

転出届をオンラインで出せる

引っ越しのときに、役所へ行く回数を減らせます。

本人確認書類として使える

在留カードでも本人確認はできますが、マイナンバーカードなら1枚で「番号の確認」と「本人の確認」の両方が済みます。就職の手続きで書類が1点で足りるのはこのためです。

申請方法は4つ

どの方法でも手数料はかかりません。無料です。

スマートフォンで申請する

一番早い方法です。スマホで自分の顔写真を撮って、そのまま送信できます。

必要なのは、交付申請書に印刷されている申請書ID(23桁)です。これは個人番号通知書や、あとから郵送されてくる交付申請書に載っています。手元にない場合は、市区町村の窓口で再発行してもらえます。

パソコンで申請する

デジタルカメラで撮った写真をパソコンにアップロードして申請します。手順はスマホとほぼ同じです。

証明写真機で申請する

対応している証明写真機なら、その場で写真を撮って申請まで完了できます。写真の条件を自分で確認しなくていいので、写真で不安がある人には向いています。

郵便で申請する

交付申請書に必要事項を書き、証明写真を貼って、同封の封筒で送ります。パソコンやスマホの操作に不安がある人はこちらです。

申請書は11の言語で用意されているので、日本語で書くのが不安な場合は多言語版を使ってください。

写真の条件でつまずかないために

申請が差し戻される原因の多くが写真です。条件は次のとおりです。

  • 6か月以内に撮影したもの
  • 正面から撮影、無帽・無背景
  • 背景は白または薄い色で、影が入っていないこと
  • マスクやサングラスを外す
  • 髪が目にかかっていないこと

自撮りで送る場合、背景に壁の模様やドアの線が入っていると差し戻されることがあります。白い壁の前で、少し離れて撮るのが確実です。

受け取りは本人が窓口へ

申請から1か月ほどで、市区町村から交付通知書というハガキが届きます。ここからが受け取りの手続きです。

窓口に持っていくもの。

  • 交付通知書(届いたハガキ)
  • 在留カード(本人確認書類)
  • 通知カード(持っている人のみ。窓口で返却します)
  • 住民基本台帳カード(持っている人のみ)

窓口では、暗証番号を設定します。数字4桁のものと、英数字6文字以上のものを設定するので、あらかじめ決めておくとスムーズです。この4桁の暗証番号は、あとでコンビニ交付や健康保険証の利用で必要になります。3回間違えるとロックがかかり、また窓口へ行くことになるので、忘れないようにしてください。

原則として本人が受け取りに行きます。病気や障害などで本人が行けない場合の例外はありますが、条件が厳しいので、基本は自分で行くものと考えてください。

在留期間と有効期限の関係

ここが日本人と一番違う部分で、一番の落とし穴です。

日本人のマイナンバーカードは、発行から10回目の誕生日まで有効です。ところが在留期間がある外国人の場合、カードの有効期限は在留カードの在留期間の満了日と同じになります(参照:出入国在留管理庁「マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!」)。

つまり在留期間が3年なら、マイナンバーカードも3年で切れます。

そして重要なのが次の点です。在留期間を更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動では延びません。

新しい在留カードを受け取ったら、自分で市区町村の役所へ行って、マイナンバーカードの有効期限を延ばす手続きをする必要があります。しかも、もとのカードの有効期限が切れる前にやらないといけません。

⚠️ Warning

在留期間の更新が終わって安心していると、マイナンバーカードのほうが期限切れになります。そうなるとコンビニ交付も健康保険証も使えなくなり、カードを作り直すことになります。在留カードを新しくしたら、その足で役所のマイナンバー窓口に寄るのが確実です。

なお、永住者・特別永住者・高度専門職2号の人は、在留期間の制限がないため、日本人と同じく発行から10回目の誕生日まで有効です。

在留期間の更新手続き自体については、こちらで詳しく説明しています。

在留資格の更新手続きガイド

特定在留カードとの関係

2026年6月から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめた「特定在留カード」が始まりました。

これから申請する人にとっては、「マイナンバーカードを単体で作るか、特定在留カードにするか」という選択が出てきます。どちらを選ぶべきかは、在留資格の種類や、次の更新がいつかによって変わります。

制度の全体像と、作るべきかどうかの判断についてはこちらにまとめています。

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メリットとデメリットを比べたい場合はこちらです。

特定在留カードのメリットとデメリット

よくある失敗4つ

1. 申請書IDが見つからず、そこで止まってしまう

個人番号通知書をなくしていると、23桁の申請書IDがわかりません。この場合は市区町村の窓口で交付申請書を再発行してもらえます。「申請書がない」で諦めている人が多いのですが、窓口に行けば解決します。

2. 交付通知書のハガキを見落とす

日本語のハガキなので、広告と間違えて捨ててしまう人がいます。市区町村からの郵便物は開けて確認してください。

3. 受け取りに行かないまま放置する

交付通知書には受け取りの期限が書かれています。長期間放置すると、カードが廃棄されて申請からやり直しになることがあります。

4. 在留期間を更新したのに、カードの手続きを忘れる

前に説明したとおりです。一番多い失敗で、しかも一番もったいないパターンです。

FAQ(よくある質問)

Q: マイナンバーカードは作らないといけませんか?

A: 義務ではありません。ただし、就職の手続きや住民票の取得、入管へのオンライン申請などで持っていると手間が減ります。特に在留期間の更新を自分でやる人は、オンライン申請ができるだけでも作る価値があります。

Q: 申請から受け取りまでどれくらいかかりますか?

A: 申請から交付通知書が届くまで1か月ほどが目安です。時期や自治体の混み具合によって前後します。就職や引っ越しで急ぎの場合は、間に合わない可能性を見ておいてください。

Q: 費用はかかりますか?

A: 初回の発行は無料です。紛失などで再発行する場合は手数料がかかります。

Q: 引っ越したらどうすればいいですか?

A: 転入先の市区町村で住所変更の手続きをします。カード自体は同じものを使い続けられ、券面の住所欄に新しい住所が追記されます。

Q: 帰国するときはどうすればいいですか?

A: 転出届を出すときに、市区町村の窓口でマイナンバーカードを返納します。ただし再び日本に住むことになった場合、マイナンバー自体は以前と同じ番号が使われます。

Q: 暗証番号を忘れてしまいました。

A: 市区町村の窓口で再設定できます。本人が在留カードなどを持って行けば、その場で対応してもらえることがほとんどです。

Q: 在留期間の更新中でマイナンバーカードの期限が切れそうです。

A: 早めに市区町村の窓口へ相談してください。在留期間の更新申請中であることを示す書類があれば、対応してもらえる場合があります。放置して期限切れになると作り直しになります。

まとめ:作るときと、更新するときの2回だけ気をつける

マイナンバーカードは、一度作ってしまえば毎日の生活が少し楽になる道具です。手続きで気をつけるポイントは、実は2か所しかありません。

作るとき

  • 申請書IDが必要。手元になければ窓口で再発行してもらえる
  • 写真の背景に模様や影が入らないようにする
  • 受け取りは本人が窓口へ。暗証番号を決めておく

在留期間を更新したとき

  • 新しい在留カードをもらったら、役所でマイナンバーカードの有効期限も延ばす
  • もとの期限が切れる前にやる

この2つ目を知らずに期限切れにしてしまう人が本当に多いです。在留カードとマイナンバーカードはセットで管理する、と覚えておいてください。


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