はじめに
学校を卒業して、いまは就職活動中。まだ採用は決まっていないのに、家賃と生活費は毎月出ていく。「就活ビザ(特定活動)の自分でも、アルバイトってできるのかな」と不安になっていませんか?
先に答えを言うと、アルバイトはできます。就活ビザ(特定活動)の人も、アルバイトをしてもいいという許可をもらえば、週28時間までアルバイトができます。この許可を「資格外活動許可」と言います。
そして今回紹介するのは、その不安を持ちながらも、本当に採用された、ひとりの女性の話です。日本語レベルはN3くらいです。それでも、応募してから初めて仕事に行くまで、たった12日でした。何が採用の理由だったのか、彼女の話から見ていきましょう。
この話は、YOLO JAPANの採用を手伝うサービス「ヨロワーク」で、本当にあった採用の話がもとになっています(会社向けの記事はこちら:ヨロワーク採用事例)。
この記事は情報を伝えるためのもので、法律のアドバイスではありません。在留資格のルールは変わることがあるので、働く前に出入国在留管理庁の公式サイトで新しい情報を確認してください。 なお、この記事の写真はイメージです。採用された方ご本人の写真ではありません。
どんな人が採用されたか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 採用された人 | ミャンマー出身・36歳・女性(東京都豊島区在住) |
| 在留資格 | 特定活動(就職活動)、資格外活動許可あり |
| 日本語レベル | 日常会話レベル(N3相当) |
| これまでの仕事 | 飲食店でホール・調理・洗い場・販売・接客を経験 |
| 採用された仕事 | 海鮮丼テイクアウト専門店の接客・調理補助(東京都港区) |
| 条件 | アルバイト・時給1,300円〜・正社員登用の道あり |
| 採用までの日数 | 応募から入社まで12日 |
応募から12日で初めての出勤まで
2026年の夏、東京の豊島区に住む36歳の彼女は、就職活動をしていました。大学を卒業して、日本語学校でも勉強しました。そして、飲食店でホール、調理、洗い場、販売など、いろいろな仕事をしてきました。
就職活動には、時間もお金もかかります。在留資格とは、日本でしていいことを決めるものです。彼女の在留資格は「特定活動(就職活動)」です。この在留資格は、資格外活動許可をもらえば、週28時間までアルバイトができます。彼女はすでにこの許可を持っていました。あとは、働ける場所を見つけるだけです。
そこで見つけたのが、港区にある海鮮丼のお店の求人でした。持ち帰り専門のお店です。この求人、ほかの求人とは少し違いました。
「レジ中心で、難しい漢字を書く業務はない」
この求人は、日本語レベルの欄に「N3相当」と書くだけではありませんでした。「レジでの簡単な接客が中心で、難しい漢字を書く業務はほとんどない」と、本当にやる仕事の内容まで書いてあったのです。
求人の「日本語:日常会話レベル」という一行だけを見て、「自分の日本語で本当に大丈夫かな」と応募をやめた経験、あなたにもありませんか? 彼女が見つけたこの求人は、その不安に答える書き方になっていました。
彼女は2026年8月12日に応募しました。そして、12日後の8月24日に、初めて仕事に行きました。
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2026年8月12日 | 求人に直接応募 |
| 8月中旬 | 確認 |
| 2026年8月24日 | 入社・初めての仕事 |
なぜ彼女は選ばれたのか
彼女が応募した求人には、実はこんな理由がありました。このお店はオフィス街にあり、学生アルバイトが集まりません。お昼の一番忙しい時間に、働ける人がずっと足りませんでした。そこで、日本語の条件を「本当にやる仕事の内容」に書き直した求人を出したところ、応募者は7人、7つの国から集まりました。
その中で、彼女が選ばれた理由を、採用担当者はこう話しています。
「飲食の工程をひと通り経験されていて、初日から手が動く」
ホールも調理も洗い場も経験していた彼女は、お店から見ると「どこに入ってもらっても大丈夫な人」でした。日本語がN3かどうかは、採用をやめる理由にはなりませんでした。
もうひとつ、知っておいてほしい数字があります。応募者7人のうち、30代と40代は3人、約43%です。求人に年齢の上限はなく、実際に採用されたのは36歳の彼女でした。「アルバイトは若い人がするもの」というイメージ、まだ強いですよね。でも人手が足りないお店にとって、落ち着いて働ける30代・40代は、むしろ頼りになる人です。あなたの年齢も、同じように強みになります。
お店が見ていたのは、日本語が完璧かどうかでも、年齢でもありませんでした。見ていたのは「初日から働けるか」です。いろいろな仕事をした経験と、昼間に働けること。就活中のあなたがすでに持っているものが、そのまま採用の理由になります。
今日からできる3つのこと
彼女の話は、特別な人だけができたことではありません。同じような立場にいるあなたが、今日からまねできることが3つあります。
1. 経験は、仕事の種類ごとに書き出す。「飲食店で働いていました」で終わらせないで、ホール、調理、洗い場、レジと、はっきり伝えましょう。それだけで「初日から動ける人」だと分かってもらえます。
2. 履歴書や、これまでの仕事をまとめた職務経歴書は「できる仕事」で埋めましょう。日本語レベルの欄を気にして応募をやめる前に、まずは自分がやってきた仕事をはっきり書いて出してみましょう。「日常会話レベル」の一行より、「レジも調理もできます」の一文の方が、お店には強く伝わります。
3. 年齢を理由にあきらめないでください。30代・40代の応募者が4割を超えていて、採用されたのも36歳でした。昼間に働ける就活中のあなたは、学生が集まらない時間に困っているお店にとって、必要な人です。
文章で経験を伝えるのが苦手なら、動画もいいと思います。YOLO JAPANの書類選考ビデオを使えば、名前や得意なこと、日本に来た理由などを、自分の言葉で1分くらい話すだけで、プロフィールに追加できます。文字だけでは伝わらないあなたの人柄や、やる気を、直接見せられる方法です。
就活ビザでアルバイトをするための条件
最後に、一番大事なルールを確認しましょう。特定活動(就職活動)という在留資格のままでは、アルバイトができません。
- 資格外活動許可を取ること。出入国在留管理庁に申請して、許可をもらってから働き始める
- 週28時間以内を守ること
- 風俗営業に関わるお店(パチンコ店、キャバクラなど)では働けないこと
今回の彼女も、資格外活動許可を取ってから採用されました。
「就職が決まるまでの少しの間だけだから大丈夫」は間違いです。資格外活動許可がないまま働くと、せっかくの就職活動がだめになってしまうかもしれません。必ず許可を取ってから働いてください(参照:出入国在留管理庁)。
同じ「特定活動」でも、ワーキングホリデーは違います。ワーキングホリデーは、在留資格で認められている活動の中に、働くことがもともと入っています。この「認められている活動を書いた書類」を指定書と言います。だから資格外活動許可はいりません。就活ビザ(就職活動)とは指定書の内容が違うので、間違えないようにしてください。
就活ビザ(特定活動)の申請方法や更新の条件は、特定活動ビザで卒業後も最長1年滞在する全手順で詳しく説明しています。資格外活動許可の細かいルール(週28時間の数え方など)は、留学生のアルバイトルールガイドが参考になります。
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ちなみにこの求人には「正社員になれる道もある」という条件もありました。アルバイトとして働く姿を見てもらってから正社員を目指す方が、最初から正社員に応募するより、ずっと有利です。初日に必要な書類はアルバイトの入社手続きガイドで確認できます。
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よくある質問
Q: 就活ビザ(特定活動)でアルバイトはできますか?
A: できます。資格外活動許可を取れば、週28時間までアルバイトができます。許可を取る前に働くことはできません。
Q: 留学生のときに取った資格外活動許可は、そのまま使えますか?
A: 使えません。留学ビザについていた資格外活動許可は、学校を卒業すると使えなくなります。特定活動ビザに変えたあと、もう一度資格外活動許可を申請してください。新しい許可が出るまでの間は、アルバイトはお休みです。
Q: 週28時間を超えて働いたらどうなりますか?
A: ルールを守らずに働くこと、つまり不法就労になります。就職が決まったときに在留資格を変える手続きなど、この後の手続きに大きく影響するので、絶対に守ってください。
まとめ 彼女にできたことは、あなたにもできる
- ✅ 資格外活動許可を確認する。まだなら働く前に必ず申請しましょう。あるなら週28時間を守って、安心して働けます
- ✅ 経験をはっきり伝える。仕事の種類ごとに書き出せば「初日から動ける人」だと伝わります
- ✅ 履歴書は「できる仕事」で埋める。日本語レベルの一行だけで、自分のチャンスを減らさないようにしましょう
就職活動には、お金も元気も必要です。だから、ルールを守りながら、生活のためのアルバイトを上手に使ってください。あなたの年齢も経験も、思っている以上に必要とされています。
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