はじめに
いつも通る、家の近くの細い道。スピードの標識(ひょうしき=ルールを書いた看板)はありません。 今日、2026年9月1日から、そのような道のスピードは時速30km(1時間に30kmのスピード)になりました。
新しく標識が立つわけではありません。道の見た目も、昨日と同じです。変わったのは法律(ほうりつ)です。
今までは、「標識がない道は、時速60kmまで走ってもいい」というルールでした。だから、たとえば時速50kmで走っても、60kmより遅いので問題ありませんでした。
でも、今日からルールが変わりました。こういう、標識のない細い道(「生活道路」と呼ばれます)の新しいルールは「時速30kmまで」です。ですから、同じように時速50kmで走ると、20kmオーバーのスピード違反(ルール違反)になってしまいます。
この記事では、どの道が時速30kmになるのか、バイクはどうなるのか、ルールを破るとどうなるかを説明します。
注意:この記事は2026年9月1日の警察(けいさつ)の発表をもとに書いています。詳しいことは、住んでいる場所の警察に聞いてください。
何が変わったのか
2026年9月1日、法律が変わり、生活道路(人が生活する場所にある道)を走る車のスピードが下がりました。
| 8月31日まで | 9月1日から | |
|---|---|---|
| 真ん中に線(中央線)がない道 | 時速60km | 時速30km |
| 真ん中に線(中央線)がある道 | 時速60km | 時速60km(変わりません) |
| 標識がある道 | 標識のスピード | 標識のスピード(変わりません) |
警察庁は生活道路を「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路」と説明しています。根拠となる条文は道路交通法施行令第11条と、道路交通法施行規則第5条の6の3です。
(参照:警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます」)
対象になる道路は、全国122万kmある一般道のおよそ7割にのぼるとみられています。
(参照:レスポンス「道幅の狭い『生活道路』の法定速度、9月1日から30km/hに」)
見分けるポイントは「道の真ん中に線(中央線)があるかどうか」です

「家が多いから30km」「道が狭いから30km」ではありません。見るのは道の真ん中に引かれた線、中央線(白や黄色の線)があるかどうかです。
順番はこうなります。
- スピードの標識があるか → あれば、その数字がルールです。
- 標識がない場合、中央線(道の真ん中に引かれた線)があるか → あれば、時速60kmです。
- 対向車線(反対から来る車の道)と、ガードレールなどで分けられているか → あれば、時速60kmです。
- どれにも当てはまらない道 → 時速30kmです。
高速道路などは、今回のルールの対象外(関係ない道)です。
中央線は、普通は幅が5.5m以上の道にあります。だから、結果として「幅が5.5mより狭い道」が対象になることが多いです。でも、一番大切なのは「中央線があるかどうか」です。
標識が「時速40km」の細い道もあります。標識がある場合は、標識の数字がルールです。全部30kmではありません。標識をよく見てください。
オートバイも対象です。原付(50ccのバイク)は変わりません
今回変わったのは「自動車」のスピードですが、ここにはオートバイ(自動二輪車)も入ります。バイクで仕事や学校に行く人も対象です。
しかし、原付(原動機付自転車、50ccのスクーターなど)は、もともとルールが時速30kmです。だから、今回変わることはありません。配達の仕事などで原付を使っている人は、今までと同じです。
(参照:日本自動車工業会 MOTO INFO「『生活道路』の法定速度が30km/hに」)
どうしてスピードが下がりましたか?
理由は、細い道で歩いている人や、自転車に乗っている人の事故が多いからです。
車と人がぶつかった時、車のスピードが速いほど、人が亡くなる可能性が高くなります。時速30kmを超えると、その可能性が急に高くなります。だから時速30kmになりました。
(参照:政府広報オンライン「常識が変わる! 生活道路は法定速度30km/hへ」)
事故は、家の近くでたくさん起きています。毎日歩いている道こそ、危ないということです。
(参照:埼玉県「彩の国だより 2026年8月号」)
車を運転する人にとって、時速30kmは「とても遅い」と感じるかもしれません。でも、細い道を1km走った時、時速40kmと時速30kmでは、かかる時間は1分も変わりません。急いでも同じだと考えると、ゆっくり走ることができます。
ルールを破る(違反する)とどうなりますか?
スピード違反(ルールを破ること)をすると、お金(反則金)を払わなければなりません。普通車の場合です。
| 決められたスピードより速く走った分 | 反則金(払うお金) | 違反点数(ペナルティのポイント) |
|---|---|---|
| 15km未満(少しだけオーバー) | 9,000円 | 1点 |
| 15km以上 20km未満 | 12,000円 | 1点 |
| 20km以上 25km未満 | 15,000円 | 2点 |
| 25km以上 30km未満 | 18,000円 | 3点 |
(参照:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」)
注意してほしいのは、30km以上オーバーした時です。この時は、反則金を払うだけでは終わりません。警察の特別な手続き(赤切符といいます)になり、裁判所が関わる刑事手続きの対象になります。
(参照:JAF「9月から生活道路の法定速度が30km/h制に」)
ここで一つ、日本で長く暮らそうと考えている人に知ってほしい大切なことがあります。 今まで「時速60km」で走っていた道が「時速30km」になりました。もし今まで通り時速60kmで走ると、「30kmオーバー」になってしまいます。とても重い違反になります。
永住許可(ずっと日本に住むためのビザ)をもらうためには、「日本のルールをしっかり守って生活しているか」を見られます。
交通違反が1回あっただけでダメになるわけではありませんが、赤切符はとても良くありません。安全のためにスピードに気をつけましょう。
今日から気をつけること
- 家の周りの道を思い出す。 真ん中に線(中央線)がない道なら、今日から時速30kmです。
- 標識を見る習慣をつける。 標識があれば、その数字がルールです。
- カーナビやスマホの地図を信じすぎない。 制限スピードの表示が古いかもしれません。
- レンタカーやカーシェアも対象です。 自分の車じゃなくてもルールは同じです。
- 日本の免許をこれから取る人、今持っている免許を日本の免許に変える人は、切り替えの手順と一緒に確認してください。
- 車の運転が不安な場合は、電車やバスを使うことも考えてください。
よくある質問 (FAQ)
Q. 標識がない道は、今日から全部、時速30kmですか?
A. 道の真ん中に線(中央線)がない道は時速30kmです。中央線がある道は、標識がなくても時速60kmのままです。
Q. 道の幅が5.5mより狭いなら、時速30kmと思っていいですか?
A. だいたいそうですが、正確ではありません。狭くても中央線があれば時速60kmです。
Q. 新しい標識が立てられますか?
A. 法律が変わったので、標識がなくても時速30kmになります。新しい標識がなくても、ルールは変わりません。
Q. バイクも対象ですか?
A. オートバイ(自動二輪車)は対象で、時速60kmから30kmに変わります。原付(50ccのバイク)は前から時速30kmなので変わりません。
Q. 外国の免許や国際運転免許証で運転している場合も同じですか?
A. 同じです。日本の道を走る時は、日本のルールを守らなければなりません。
Q. 違反すると、ビザ(在留資格)に影響しますか?
A. お金(反則金)を払って終わる違反なら、すぐに影響するわけではありません。でも、永住許可(ずっと日本に住む権利)の審査ではチェックされるので、違反を繰り返さないことが大切です。
最後に
今日から変わるのは「ルール」だけで、道の見た目は同じです。会社に行く道や、スーパーに行く道に「中央線(真ん中の線)があるか」を思い出してください。中央線がない道では、スピードを落としてゆっくり走りましょう。わからない道は、次に行く時に中央線があるか確認してください。